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>>> 使用目的は「緊急車両」「法令特定事業で使用する自動車」「その他の特種な目的で使用する自動車」の3つに区分され、全部で78の形状があります。
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>>> 3桁の分類番号の上1桁は自動車の「用途」や「大きさ」を区分します。0~9までがあり例えば、”1”は普通貨物車を、”3”は普通乗用車を、”4”と”6”は小型貨物車・軽貨物車に割り当てられます。
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>>> 8ナンバー取得の要件はいくつかありますが、その中に以下のようなものがあります。
“特殊設備が運転席以外にありその面積が1平方センチメートル上(軽自動車の場合0.6平方センチメートル以上)あること”
“特殊設備の面積が運転席を除く合計床面積の2分の1を超えること”
“積載スペースと乗用スペースの間に適当な隔壁又は保護仕切があること(最大積載量500kg以下の場合は座席の背あてでも可)”
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>>>> 例えば、8ナンバー登録と3ナンバー登録それぞれの場合の自動車税をトヨタ ハイエース(DX・2693cc・ワゴン)で比較すると下記の通りになります。
・3ナンバー登録:45,000円
・8ナンバー登録:36,000円
・差額:-9,000円
次に重量税については下記のとおりです。
・3ナンバー登録:41,000円
・8ナンバー登録:24,600円
・差額:-16,400円
よって、8ナンバーにすることにメリットがあるわけじゃない
普通の感覚ではそれを勉強して実現する方が節約より大変。。。
・後ろに座席を作るなら、構造変更しないといけなくて
・構造変更する場合、軽自動車は普通自動車になる(高速代金が0.8→1倍になる)
・構造変更すると、その変更現場復帰しないと車検通らない
→構造変更してないなら、モバイルハウス化する前の車検状態に戻すのなんて不可能
exこれを除いて【ヒモ系の人は現場復帰が楽!】
・しかし、構造変更自体は、キャンピングカー登録[8ナンバー登録]してない場合、基本的に耐久試験を合格したシートベルトだとかの証明書が必要で
ほとんどのDIY素人じゃできない
→それをやる外注という選択肢はある
・また、キャンピングカー以外は、後ろ座席を横向きに作ることが
法改正で禁止となった
→東海道線のような、横向き席(正面の景色が窓から見える)車両を作る場合
8ナンバーにする必要がある
この説明がめちゃくちゃわかりやすい。
つまり、誰もが望んでいる
ドライブ中に後ろにいる
を実現するには
①キャンピングカー諸条件を満たす(キッチン、ベッド完備etc)
②構造変更の手続きを完了する(証明書を発行)
これでできる。諸条件を満たすところが
実際、雰囲気で設備があればいいと思うから、そこの基準を
いろんな判例を見て活用するのが大切っぽいね
つまりは、中古で落ちてるキャンピングカーみたいのを買っても
普通に違法の可能性もあるから、
せっっかう100万以上出して買ったのに
後ろの座席違法です。なんてことも多いだろうね
ただ、法改正は多分ハイエース改造や
リムジンパーティとかを抑制するためだろうから
基本的に、キャンプするための(旅してあちこち行ける、生活価値のある車両)
として作っていれば、認められると思うんだけどね〜
バンライフで今年の夏から死ぬほど改造車両流行るから
変な法改正される前に先行者利益を取り逃げするのが懸命かと思います!!!
いやーにしても俺の場合来年だからなあ、、、、何で固定するかいまだに迷う!